この話は今まで書いたことがないですね。資産除去債務の除去
費用の償却の話です。
そんなの固定資産の償却と同様なんでしょという気がしますが、
単純にそうではないんです。
ある有形固定資産につき資産除去債務を認識した場合、この有
形固定資産が平成19年3月以前に取得したものである場合、す
なわち、旧定率法や旧定額法が採用されている場合、耐用年数
が経過しても10%の残存価額が残っているはずで、その後も償却
を継続し、取得価額の5%まで償却が終了した翌年から5年間で定
額償却したりしますよね。
じゃ、除去費用についてもこの方法と同じでよいのか?
同じ方法で償却していたら耐用年数経過時に残存価額が残って
しまいますよね。除去費用について耐用年数経過時に残存価額
が残っていいのか?おかしいですよね。耐用年数経過したときに
除去費用が発生する建前なんですから、残存価額も何もないわ
けです。
ですから残存価額が残らないような方法で償却する必要があるん
です。
旧定額法の場合は取得価額*0.9*償却率となっていたはずなので、
除去費用の場合はこの0.9を考慮せずに償却率を乗ずればよいの
でしょうね。
では、旧定率法の場合はどうするのか?単純に旧定率法の償却
率を乗じていては耐用年数経過時に10%分の残存価額が残ってし
まうはずです。
私見では、この場合は新定率法の償却率でもよいように思います
が、ものの本などでは旧定率法による償却額に、簡便的に9分の
10を乗じた額とすることも考えられるとしています。
細かい話ですけどね。実務的には知っておかないといけませんよね。
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