2011年1月 1日 (土)

新年明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2011年の幕開けをどのように迎えられたでしょうか。

今年は飛躍の年に!

政治や社会システムは難題が山積していますが、時間をかけてでも

乗り越えてゆかなければいけません。

しかし、個々に乗り越えてゆかなければならない問題ではなく、

支え合いの中で解決すべき問題です。

支え合いの構造変化なのかもしれません。

私たち個人や一企業にできること。

将来を見据えて足元を固め、自立して周りを支える。

私たちも、お客さまや仲間に支えられて今日に至っております。

本年も、今まで以上にお客さまの縁の下の力持ちとして、飛躍の支え

となれるよう精進して参ります。

あと大事なのは健康!

多忙な毎日をお過ごしのことと存じますが、健康には十分留意して

元気にお過ごしください!

本年も皆さまにとって良い一年になりますよう社員一同心よりお祈り申し上げます。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

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2010年11月17日 (水)

資産性所得課税も注意が必要ですね

資産性所得課税制度ってご存知ですか?

タックスヘイブン対策税制で特定外国子会社等が適用除外要件を
満たす場合でも、

平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において当該特定外
国子会社等に特定所得の金額(いわゆる「資産性所得」)がある場
合、

当該各事業年度の当該特定所得の金額の合計額について、その
その持ち株割合に応じた金額を当該特定外国子会社等の各事業
年度終了の日の翌日から2か月を経過する日を含む内国法人の
各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する必要が
あります。

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「外国関係会社」とは、外国法人で、その発行済株式等の総数の
うちに、日本関係者が50%超保有しているものをいいます。

「特定外国子会社等」とは、
・法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店
 等を有する外国関係会社
・各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の20%
 以下である外国関係会社
をいいます。

で、この特定外国子会社等の発行済株式等のうち、直接及び間接
保有の株式等の占める割合が10%以上のものが適用対象になる
わけです。
******************************************************
こういう会社って結構ありそうじゃないですか?

******************************************************
でも、「適用除外」要件があるんですね。この要件は、
・事業基準
・実体基準
・管理支配基準
・非関連者基準又は所在地国基準
があるのですが、

一般的には、きちんと事業を行っているのであれば、この適用除
外要件を満たしているとして、タックスヘイブン対策税制は適用され
ないことがあったわけです。
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でも、今回の「資産性所得」は、これら「適用除外」要件を満たしてい
てもだめなんです。

特定法人株式等の配当等、債券の利子、債券の償還差益、特定
法人株式等の譲渡益、債券の譲渡、使用料、船舶・航空機のリー
ス料等の所得が生じた場合、だめなんです。課税されるんです。

ただし、この収入金額が千万円以下であるか、各事業年度の決算
に基づく所得の金額のうちに占める割合が5%以下であれば、適用
はありません。

確認が必要ですね。ご注意を!

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2010年11月15日 (月)

IFRSで定率法は認められるのでしょうか?

IFRSで定率法は認められるのでしょうか?

IFRSの規定を振り返ってみましょう。

「減価償却方法について、固定資産が将来に生み出す経済的便益に関する予測
消費パターンを反映するものでなければならない。(IAS16.60)」

「経済的便益とは、キャッシュの流入に直接的・間接的に貢献する潜在能力
(生産能力、キャッシュ・イン・フロー獲得能力、キャッシュ・アウト・フロ
ー削減能力)である。(フレームワーク53)」

としているわけで、定額法は認められるが、定率法は認められないといってい
るわけではありません。

過去の生産、販売、経費削減等の実績から、経済的便益の減少額が逓減する実
態を証明できれば、定率法の採用も可能なんでしょうね。金融庁の「国際会計
基準(IFRS)に関する誤解」でもそう言っています。

http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100423-2/01.pdf

それでは、日本の新定率法はどうなんでしょうか?

個人的には、認められる可能性がないわけではないが、証明は困難なのではな
いかと考えています。

例えば、耐用年数5年の新定率法の償却率は0.5です。初年度で50%償却終了し
てしまうって、ちょっと説明困難なように思うのですが、どうでしょうか?

でも、日本では認められているじゃないか。その通りです。認められる余地も
あるんでしょうけど、、、。

建物、構築物は通常、定額法が適切なのではないでしょうか、やはり。

その他、機械、工具器具備品、車両運搬具などは定率法の余地もあると思いま
すが、理論武装が困難な場合は定額法にしておくことが無難かもしれません。
初度適用までに変更しておくことも手かもしれませんね。

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2010年11月 6日 (土)

減税でも繰越欠損金の利用制限じゃ意味ないですよね

2010年10月29日の日経新聞に、2010年税制改正で検討されている法人税率の引き下げを巡り、政府税制調査会が検討している代替財源案のたたき台が判明したと報道されています。

それによると、

『企業が欠損金を翌期以降に繰り越して課税所得と相殺できる制度について、課税所得の「半分まで」に利用を制限するのが柱』

とのことです。

所得の半分といわれてしまうと控除できる額が減ることになりますよね。

つまり、繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上している会社は、スケジューリングの見直しにより、税効果を取り崩す必要が出てきてしまいます。

それだけではありません。

税率が下がるのですから、繰延税金資産を計上している会社はもれなく、繰延税金資産を取り崩す必要が出てきます。

5%で検討されているようですから、試算してみましょう。東京都(23区のみ)、外形標準適用の場合、実効税率はもともと40.69%ですが、5%下がると、、、、

35.08%
(0.25+0.25*0.207+0.0326+0.029*1.48)/(1+0.0326+0.029*1.48)

になりませんか?皆さんも計算してみてくださいね

ということは、繰延税金資産の(40.69-35.08)/40.69=13.8%は必ず取り崩しが必要ですね。

一方で今後、税金は減るわけですが、これは利益の出ている会社の話。

つまり、

法人税等を払っている会社
 法人税等↓
 繰延税金資産↓

均等割しか払っていないけれども繰延税金資産を計上している会社
 法人税等↑(単年度損益+の場合)
 又は
 法人税等→(単年度損益-の場合)

 繰延税金資産↓

ということですね。

法人税等を払っている会社は、キャッシュ・フローは+になりますが、損益的には、一時的にマイナスに影響することも考えられます。

均等割しか払っていないけれども繰延税金資産を計上している会社にとってみれば、キャッシュ・フローで損をする可能性もありますし、損益的には、一時的にマイナスになることは確実ということになるのではないでしょうか。

要注意ですね。

『欠損金の繰越控除制度を巡っては、課税所得と相殺できる範囲を「半額」までに制限することには反発が強いものの、最長7年間の繰越期間の大幅延長や、相殺範囲の拡大などによっては理解を得られる可能性もある』

としています。

しかし、
税率を下げて、
繰越欠損金の利用を制限する、
ということは、

利益を出している会社は、キャッシュ・フローが改善するのでいいのですが、利益を出していなかったけれども、復活しつつある会社のキャッシュ・フローを改悪することになりませんか。

繰越期間を延長するとのことですが、それで全額回収できたとしても、復活しつつある会社の回復を遅らせる効果をもたらすのではないでしょうか。

これでいいのでしょうか?

そもそも課税所得が出ている会社は少なくなっています。2009年度の赤字申告法人は過去最高の74%を占めています。

これらの会社は繰越欠損金があるはずで、これらの会社が復活して利益を出したら、欠損金の範囲内だったはずの分につき、課税されてしまいます。

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2010年10月30日 (土)

既に償却済みの資産に係る資産除去債務

現在の日本の税務上の耐用年数は、概ね実際の耐用年数より短くなっています。特に現在のいわゆる250%定率法なんてやってしまうと、かなり早い時期にほぼ償却が終了してしまいます。

すでに償却が完了している段階で、資産除去債務の適用初年度を迎えた場合、どうなるのでしょうか?

一般的には、当該有形固定資産の耐用年数にわたり、除去費用は償却され、利息費用がつみあがっていくはずですから、当該有形固定資産の耐用年数が経過していれば、除去費用の全額が特別損失として計上されることになるように思います。

ただ、この耐用年数が実際の耐用年数よりも著しく短く、実際は耐用年数経過後も、従来どおりの使用を継続しており、今後も相当期間使用することが見込まれる、というケースもあるのではないでしょうか?

このような場合は、除去費用を全額損失計上すべきではないように思います。やはり、当該有形固定資産の当初使用開始時点から、実際の予測使用終了時点までの期間での償却を行うよう見積もるべきなのではないかと考えます。

であれば、当該有形固定資産の取得価額自体の配分も見直すのかという問題になるかと思います。

新会計基準「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」によると、耐用年数の変更は、見積の変更にあたり、過年度の修正は行わず、当該変更期間及び将来にわたり会計処理を行うことになりますが、既に償却が完了していれば、当該変更期間及び将来に影響を与えないということになりますね。

一方で、償却が未了であれば、重要性等勘案し、必要なら見直しを行うということもありえるのではないでしょうか?

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